【共有】「保育所等における特定理学療法士等の配置に関する特例について」の通知
JPTA総務課からの共有です。
平素より本会事業へご協力を賜り感謝申し上げます。
令和8年4月8日に子ども家庭庁と文科省から発出された、「保育所等における特定理学療法士等の配置に関する特例について」の通知等について、共有をさせていただきます。
本通知は、令和8年4月1日から、保育所等において理学療法士等の専門職を、一定の要件の下で1人に限り保育士とみなすことが可能となったことを受け、その運用上の留意事項を示したものです。
対象は保育所に加え、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、認定こども園にも及びます。また、通知のP2の第3の2(特定理学療法士等の範囲)として、「「子育て支援員研修事業の実施について」(令和6年3月30日付けこども家庭庁成育局長及び支援局長連名通知)別紙「子育て支援員研修事業実施要綱」の5の(3)のイの(イ)に定める地域保育コースその他の都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)が認める研修を修了した場合には、「子育てに関する知識及び経験を有する」こととして取り扱って差し支えないこと。とされているところ、研修コースが示されている別紙を添付させていただきます。
この研修受講により、「特定理学療法士等の保育所等における勤続年数が3年以上」の経験がなくても、特定理学療法士として認められることになります。
*添付の別紙のP21~24「(別表2-1)子育て支援員専門研修(地域保育コース)」
*840分+任意60分~90分の約15時間の研修
本会事業との関係では、理学療法士の新たな職域拡大、とりわけ小児・障害児支援、地域生活支援、保健・福祉分野での活躍の広がりにつながる内容です。
他方で、単に配置可能となるものではなく、障害児の療育の指導を行う業務に5年以上従事した経験や、子育てに関する知識・経験や研修、保育士の支援体制の確保が要件とされており、本会におきましては会員への周知、必要な研修機会の整理、関係団体・自治体との連携の検討が必要と考えております。
是非とも貴士会内および会員の皆様へのご周知をお願い申し上げます。
公益社団法人日本理学療法士協会
子どもからだ育ち部会
担当理事 板倉尚子
部会長 豊田 輝
