臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士及び作業療法士の 登録済証明書の取り扱いについて

臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士及び作業療法士の 登録済証明書の取り扱いについて(厚生労働省より周知依頼)

例年、3月から5月にかけて申請が集中し、登録済証明書の発行までに時間を要し ているため、このたび、資格確認の迅速化を図り、申請者の利便性向上を目的として、 申請者が自身の登録済証明書を WEB 上で確認し、印刷するための「医師等免許登録確 認システム」(https://confirmationdt.mhlw.go.jp)を当省ホームページに設け、令 和5年2月13日から稼働する予定としております。登録済証明書の発行については、 従来通り葉書による申請も可能です。

詳しくはPDFをご確認ください。

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