定款
第1章 総 則
(名称)
第 1 条 この法人は、公益社団法人奈良県理学療法士協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を奈良県香芝市に置く。
(目的)
第3条
この法人は、理学療法士の職業倫理の高揚を図るとともに、理学療法の学術及び技能の向上を推進し、もって県民の医療・保健・福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)理学療法を通じて、県民の医療・保健・福祉の増進に寄与するための事業
(2)理学療法士の職業倫理の高揚並びに学術及び技術の向上に関する事業
(3)理学療法士の教育機関に協力し、理学療法士の資質向上に寄与する事業
(4)理学療法に関する会誌その他の刊行物の発行及び調査研究に寄与する事業
(5)内外の関連団体との連絡及び協力に関する事業
(6)理学療法士の社会的地位の向上及び相互福祉に関する事業
(7)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、奈良県内において行うものとする。
(事業年度)
第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第2章 会 員
(種別)
第6条 この法人に次の会員を置く。
(1)正会員 理学療法士及び作業療法士法第2条第3項に規定する理学療法士で、 この法人の目的に賛同して入会したもの
(2)賛助会員 理学療法士以外で、この法人の目的に賛同し、この法人に対し育成・
援助を図る個人又は団体であって理事会の承認を得たもの
(3)名誉会員 この法人に多大の功績があった者で、理事会の推薦を受け、総会の 承認を得たもの
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(入会)
第7条 正会員及び賛助会員になろうとする者は、理事会が定めるところによる入会申込みをし、その承認を得なければならない。
(経費の負担)
第8条 正会員は、この法人の事業活動に必要な経費に充てるため、総会において定める
会費規程に基づき会費を支払わなければならない。
2
賛助会員は、この法人の事業活動に必要な経費に充てるため、総会において定める会費規程に基づき会費を支払わなければならない。
3 名誉会員は、会費の納入を免除する。
(任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第10条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総正会員の半数以上であって総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数によって当該会員を除名することができる。この場合、当該会員に対し、当該総会の日から1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、かつ、総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)理学療法士の免許を取り消されたとき。
(2)当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散した とき。
(3)第8条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
(4)総正会員が同意したとき。
(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条
会員が前3条の規定により退会し、除名され、又はその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品はこれを返還しない。
第3章 総 会
(総会の構成)
第13条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(総会の権限)
第14条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)会費の金額
(7)解散及び残余財産の処分
(8)合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止
(9)理事会において総会に付議した事項
(10)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(総会の種別及び開催)
第15条 この法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
2 前項の定時総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の定時社員総会とする。
3 定時総会は、毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催する。
4 臨時総会は、次に掲げる場合に、理事会の決議に基づき、開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員から、会長に対し、総
会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により招集の請求があったとき。
(総会の招集)
第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2
会長は、前条第4項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内の日を総会の日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
3
総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的である事項等を記載した書面をもって、少なくとも総会の日の1週間前までに通知を発しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員が書面又は電磁的方法により、議決権を行使することができることとするときは、総会の日の2週間前までに通知を発しなければならない。
(総会の議長)
第17条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。
(総会の議決権)
第18条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(総会の定足数)
第19条 総会は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員の出席がなければ開催することができない。
(総会の決議)
第20条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(総会における書面決議等)
第21条
総会に出席しない正会員は、代理権を証明する書面をこの法人に提出することにより、他の正会員を代理人として議決権を行使することができ、また、理事会において総会に出席しない正会員が書面によって議決権を行使できることとするときは、あらかじめ通知された事項について、議決権行使書面をもって議決権を行使することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第22条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第4章 役 員
(役員の設置)
第23条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 8名以上10名以内
(2)監事 3名以内
2 理事のうち、1名を会長、2名を副会長とする。
3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、
同項の副会長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。
4 前2項の業務執行に係る権限は、理事会が別に定める職務権限規程による。
5 会長及び副会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員に対する報酬等)
第29条 理事及び監事に対して、総会において別に定める役員の報酬等に関する規程に従って算出した額を報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第5章 理 事 会
(構成)
第30条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び副会長の選定及び解職
(4)総会の日時、場所、目的である事項等の決定
(招集)
第32条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2
前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第36条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)寄附金品
(4)事業に伴う収入
(5)資産から生じる収入
(6)その他の収入
(資産の管理)
第37条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の決議を経て、会長が別に定める。
(事業計画及び収支予算)
第38条 この法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第39条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類を定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び正会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを 記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第40条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48 条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額 を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。
(会計原則)
第41条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
第7章 事 務 局
(設置等)
第42条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2 事務局には、事務局長及びその他の職員を置くことができる。
3 事務局長及びその他の職員は、理事会の承認を得て会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第43条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第44条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第45条
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第46条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第47条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
附則
1
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事(会長)は尾崎文彦、業務執行理事(副会長)は石橋睦仁及び増田崇とする。