臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士及び作業療法士の 登録済証明書の取り扱いについて(留意事項)

有資格者として業務を行うためには、免許申請を行い、厚生労働省で管理する有資格者の籍(名)簿に登 録されることが必要です。国家試験合格後、速やかに免許申請を行ってください。
※免許申請を行わず、登録される前に業務に従事した場合、行政処分の対象となります。免許申請後、登録が完了し たか否かについては登録済証明書で確認してください。

PDFダウンロード

お知らせ