平成31年1月1日付け 医師法施行規則等の一部を改正する省令について

平成31年1月1日付け  医師法施行規則等の一部を改正する省令について


1. 免許に関する申請書の様式の一部変更 
  ・医療関連職種免許の各種申請手続の際、申請書の宛名である厚生労働大臣の氏名記入を廃止。 
    ・医療関連職種の免許証で旧姓併記が可能になったことに伴い、各種免許申請等の申請書に旧姓併記の希望有無記入欄・旧姓欄を新設。 
    ・その他形式的な変更。 
   該当する省令(医師法施行規則等の一部を改正する省令 平成30年厚生労働省令第131号)
   URL 厚生労働省webサイト  https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H181109G0010.pdf 
 
2.  免許に関する各種手続の添付書類の一部変更 
    ・従来、免許等の申請手続の際には、戸籍抄本または戸籍謄本の添付が必要とされていたが、氏名および本籍地の変更がない場合には、本籍が記載されている住民票の写しの添付でも手続可能。 
    ・その他形式的な変更。 
    該当する省令(医師法施行規則等の一部を改正する省令 平成30年厚生労働省令第139号)
   URL 厚生労働省webサイト  https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H181130G0080.pdf 
 
 【問い合わせ先】 
   奈良県福祉医療部医療政策局 
    医師・看護師確保対策室医師対策係
    TEL.: 0742-27-8644 
 

お知らせ