平成31年1月1日付け 医師法施行規則等の一部を改正する省令について
平成31年1月1日付け 医師法施行規則等の一部を改正する省令について
1. 免許に関する申請書の様式の一部変更
1. 免許に関する申請書の様式の一部変更
・医療関連職種免許の各種申請手続の際、申請書の宛名である厚生労働大臣の氏名記入を廃止。
・医療関連職種の免許証で旧姓併記が可能になったことに伴い、各種免許申請等の申請書に旧姓併記の希望有無記入欄・旧姓欄を新設。
・その他形式的な変更。
該当する省令(医師法施行規則等の一部を改正する省令 平成30年厚生労働省令第131号)
URL 厚生労働省webサイト https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H181109G0010.pdf
2. 免許に関する各種手続の添付書類の一部変更
・従来、免許等の申請手続の際には、戸籍抄本または戸籍謄本の添付が必要とされていたが、氏名および本籍地の変更がない場合には、本籍が記載されている住民票の写しの添付でも手続可能。
・その他形式的な変更。
該当する省令(医師法施行規則等の一部を改正する省令 平成30年厚生労働省令第139号)
URL 厚生労働省webサイト https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H181130G0080.pdf
【問い合わせ先】
奈良県福祉医療部医療政策局
医師・看護師確保対策室医師対策係
TEL.: 0742-27-8644